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預貯金の相続

預貯金の相続手続きは亡くなった人の銀行口座を解約、もしくは相続人に名義変更をする手続きになります。

銀行口座の凍結

亡くなった人が保有していた銀行口座は、金融機関が死亡した事実を知ったときに凍結され、以後お金の入出金が一切できなくなります。このため、葬儀費用や生活費を引き出すことができず、葬儀やその後の生活に支障をきたすことになった例も珍しいことではありません。

それとは別の見方で、一部の相続人に預貯金を勝手に引き落とされそうな場合は、金融機関に死亡の事実を伝えることにより、銀行口座の保全を行うことができます。

いずれにしても金融機関が死亡の事実を知った場合は、預貯金を自由に引き落とすことができなくなりますので、注意しておく必要があります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

民法及び家事事件手続法などの相続関連法が改正され、遺産分割協議が未了の場合でも各相続人が一定の条件をもとに一定の金額を解約・払戻しすることが可能になりました。

詳しくはこちら→遺産分割前の相続預金の払戻し制度>>

相続手続き

預貯金の相続手続きは口座の解約または名義変更の手続きになります。以下、相続人等があらかじめ確定している前提で解説します。

預貯金内容の調査

普通預貯金、定期預貯金、当座預金など、預貯金にも種類があります。まずは、どの商品がどれだけ(残高)あるのかを調査します。

調査は、取引をしている銀行などに問い合わせして、口座内容を確認し、残高証明書を取得します。

相続財産調査・残高証明書の取得についてはこちら→相続財産調査・必要書類の収集>>

金融機関での手続き

遺産分割協議書の有無や、手続きをする金融機関によっても異なり、遺産分割協議書の作成に時間がかかる場合は、金融機関所定の書類(相続手続き依頼書)などで、一部解約などの手続きをされる人もいます。

この方法は受け取る人がおおよそ決まっているような場合で、相続人同士でどのように分割するかを話し合う場合は、死亡日現在の銀行口座の残高証明書を取得し、その後遺産分割協議が確定した後に、解約・名義変更手続きなどを進めていく(分割する)流れになります。

遺産分割協議書の作成についてはこちら→遺産分割協議書の作成>>

相続方法 必要書類
遺産分割で相続する場合
  • 取引金融機関の手続き書類※1
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
遺言で相続する場合
  • 取引金融機関の手続き書類※1
  • 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
  • 預貯金を相続する相続人の印鑑登録証明書
  • 遺言書
  • 検認調書(公正証書遺言の場合は不要)

※1 取引金融機関によって異なりますので詳しくは取引金融機関へお問い合わせ下さい。

当事務所料金

  • こちらは金融機関1行の手続き代行料金になります。
  • 相続人調査、法定相続一覧図申請、相続財産調査、遺産分割協議書作成の報酬、並びに手続きに要する実費等(手数料等)が別途かかります。
  • 他に金融機関がある場合、金融機関1行ごとに22,000円~(税込)が加算となります。
  • 上記の他、相続争いある場合や相続税申告が必要な場合は、弁護士、税理士等の費用がかかる場合があります。

手続きはゆとりをもって進めましょう

預貯金の解約・名義変更手続きは、相続人全員が分割内容に同意をしている、または相続する方が決まっていることが条件となります。協議に時間がかかることも考慮して、ゆとりをもって早い段階から手続きを進めるようにしましょう。

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