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相続財産調査について

亡くなった人が「どういう財産をどれくらい所有していたか」、「どのような権利義務を有していたか」、「借金・負債はあるか」などをもれなく把握します。

〇どういう財産(不動産?預貯金?)→誰が相続するか?

〇どのような権利義務(組合員の資格など)→誰が承継することが望ましいか?

〇借金・負債がある→相続放棄を検討したほうが良いか?

相続放棄については下記のページでご確認下さい。

相続放棄>>

預貯金等通帳・残高証明書

亡くなった人の死亡時口座残高を証明するために必要となります。残高証明書は必ずしも必要ではありませんが、相続人間で財産額を証明する資料として提示する場合や、相続税の申告時などに必要となります。

当事務所では、銀行や証券会社など金融資産の残高証明書取得代行を行っておりますので、下記のページでご確認下さい。

残高証明書の取得代行>>

登記事項証明書・固定資産税台帳

登記事項証明書は、不動産の所有者とその内容を調査するために法務局で取得します。固定資産税台帳(名寄帳)は、不動産の評価額がいくらなのかを証明するために必要となり、各市町村役場の税務課・資産税課などで取得できます。(市区町村によって発行する際に戸籍類の堤出を求められる場合もあります。)

印鑑証明書

遺産分割協議を成立させるためには、相続人が意思表示をする必要があります。そのためには、遺産分割協議書等へ実印を押印し、実印だということを証明するために印鑑証明書を添付しなければなりません。この印鑑証明書は、原則お客様自身に取得していただく書類となります。

当事務所料金

他、手数料として下記の料金がかかります。

項目 窓口 手数料金額
登記事項情報取得手数料 登記情報提供サービス 1件332円
固定資産税評価証明書取得手数料 各市区町村の税務課 1件300円~450円
残高証明書発行手数料 各金融機関 1件500円~2,000円

詳しくは関係各所でご確認下さい。

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こちらは当事務所への相続手続きお問い合わせフォームになります。下記フォームに必要事項を入力し、内容をご確認のうえ送信してください。

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