戸籍・住民票類の収集について

慣れない手続きで頭を悩ませるよりも、専門家の活用
も視野に入れ手続きを行いましょう。

相続手続きを行うには相続人関係を客観的に証明しなければならないため、戸籍類などの書類を収集し、「相続人を確定」することが必要になります。大抵の場合相続人が誰なのかは把握していると思いますが、被相続人に認知した子がいたケースや、養子縁組していたというケースなどは把握できていないこともあります。兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合で人数も多く、かつ、遠方に住んでいる場合などは全部集めるだけでも相当な苦労を伴うでしょう。

戸籍類は、ご自身で調べながら集めていくことも可能です。しかし、平日の日中に役所などへ出向くことや、古い戸籍の読みづらさ、慣れない法律用語や専門用語もあって、余計な手間や膨大な時間がかかってしまったということも、よく耳にする話です。

私ども専門家は、そういった一般の方では不慣れな手続きを代行します。当事務所でも、日本全国の役所にある戸籍・除籍・改正原戸籍類をお客様に変わって代理収集しておりますので、自分では難しいと感じるときには、是非ご利用をご検討いただければと思います。

主に必要となる書類

戸籍・除籍・改製原戸籍・住民票・住民票除票

役所や金融機関などで、相続財産の名義変更・解約・処分の手続きをする際に、「誰が相続人になるか」を証明する書類として、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。住民票は相続人の所在地を証明する書類として、必要となる場合があります。

近隣の市区町村内で書類がそろうのであれば収集も難しくはありませんが、亡くなった人の転籍が多く、相続人が多数あり、遠方に散らばっている場合などは、収集が困難になることもあります。

収集する戸籍関係(ケース別)

ケース① 第1順位(配偶者・子・孫が相続人となる場合)

  • 被相続人の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • 相続人(配偶者・子または孫の現在の戸籍謄本)
  • 孫が代襲相続人となる場合、被代襲者である子の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類

配偶者がいる場合は常に相続人となります。子には実子だけでなく養子も含まれます。

ケース② 第2順位(配偶者・父母または祖父母が相続人となる場合)

  • 被相続人の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • 相続人(配偶者・父母または祖父母の現在の戸籍謄本)
  • 被相続人の子(または孫)が相続発生時すで死亡している場合、子(または孫)の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • 被相続人の父母が相続発生時すでに死亡している場合で、祖父母が相続人になる場合、父母の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類

配偶者がいる場合は常に相続人となります。父母には実父母だけでなく養親である養父母も含まれます。

ケース③ 第3順位(配偶者・兄弟姉妹または甥姪が相続人となる場合)

  • 被相続人の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • 相続人(配偶者・兄弟姉妹または甥姪の現在の戸籍謄本)
  • 被相続人の子(または孫)、父母(または祖父母)が相続発生時すでに死亡している場合、子(または孫)、父母(または祖父母)の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • 甥姪が代襲相続人となる場合、被代襲者である兄弟姉妹の出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類

配偶者がいる場合は常に相続人となります。甥姪が代襲相続人となる場合は、再代襲(甥姪の子が相続人になること)はありません。

ケース④ 数次相続(2次相続等)が発生している場合

数次相続とは、例えば、被相続人Aの相続(1次相続)が発生し、相続が未了のまま、相続人だったCが死亡したため、Cの相続人E、FにAの相続権が発生している(2次相続)状況を指します。

※この事例を基に必要な戸籍について下記に記載しています。

  • 被相続人Aの出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • Aの相続人兼被相続人Cの出生から死亡までの一連のつながりを示す、除籍謄本、原戸籍謄本類
  • Aの相続人B、Dの現在の戸籍謄本
  • Bの相続人E、Fの現在の戸籍謄本

上記は、第1順位(子・孫の相続)で相続が発生した場合の一例です。第2順位(父母・祖父母の相続)や第3順位(兄弟姉妹・甥姪の相続)などのケースで数次相続が発生する場合もあります。

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