不動産は分割や評価が難しくもめやすい。

土地や建物などの不動産は分割や評価が難しく、相続トラブルを起こしやすい財産だといわれています。自宅などの不動産を相続する場合、誰が住むのかなどによって均等に分割することが難しいものです。

相続人の一人、例えば長男が自宅とその敷地を相続した場合、他の相続人は何も受け取ることができなくなるというのでは、相続トラブルにつながってしまう恐れもでてくるでしょう。相続人には民法でそれぞれ定められた法定相続分がありますので、お互いの主張がぶつかってこじれてしまうこともよくある話です。

また、不動産は固定資産税評価額、相続税評価額、不動産鑑定評価額、売却価格など様々な評価の仕方があり、それによって価格がだいぶ異なってきます。そのため相続人間で価格がいくらかということでもめたり、評価の仕方次第で相続税が課税されたりといったことが考えられます。

不動産の相続方法

相続人が一人だけで受け継ぐ人が決まっているなどの場合は特に問題にはならないかもしれませんが、相続人が複数名いる場合は不動産をどう分けていけばいいのでしょうか?代表的な分割方法をまとめてみました。

現物分割

現物分割とは、 現物の財産そのままで分割する方法で、例えば長男は不動産、長女が預貯金、二男は株式など、一つ一つの財産について取得者を決める相続方法で、不動産を相続する場合はこの方法が最も一般的です。

代償分割

遺産(不動産)を取得した相続人が、他の相続人に対し、代償金を支払う遺産分割の方法を代償分割といいます。留意点として多額の現金を用意するのは難しいので、生命保険などの仕組みを使って事前に準備しておくことが大事です。

換価分割

遺産(不動産)の全部または一部を売却し、その売却代金を各相続人の相続分に応じて配分する方法 を換価分割といいます。留意点として売却をすると住む場所がなくなるので、将来空き家になる場合など以外は、なかなか利用は難しいといえます。

共有分割

共有分割

各相続人ごと不動産の持分を決めて共有名義にするという方法です。
例えば、長男、長女、二男と不動産をそれぞれ3分の1ずつ所有し登記します。
共有分割をすれば一旦は平等に分けることも可能になりますが、売買や、共有者に相続が発生した場合などに、トラブルになるなど新たな問題を生むことにつながる場合もあるので、その点留意しておくことが大事です。

遺産相続はお一人お一人状況が異なります。どのように分割をすればいいのかでお悩みの方はお気軽にご相談ください。不動産の売却や処分などについても対応いたします。

不動産相続手続きについて

サポート内容

1.相続人を確定するための戸籍・住民票等収集。相続関係説明図の作成。
2.不動産の調査。評価証明書取得。財産目録の作成。
3.遺産分割協議書類の作成。
4.不動産登記申請

5.農地法の相続届出、土地改良区の手続き(農地を取得した場合)
6.森林法の届出(山林を取得した場合)
7.相続に関する全面的な相談・アドバイス

※実費(役所などへの手数料・郵送料が別途必要になります。)
※建物や土地の筆数、その他状況により値段が異なります。
※事案によっては上記よりも安く出来る場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※上記価格は相続税がかからないケースです。
 相続税の申告が必要な場合には、税理士費用が別途必要になります。
※上記価格は遺産分割で争いがないケースです。
 遺産分割で争いになった場合などは、弁護士費用が別途必要になります。

お問い合わせ・ご依頼はこちら


メールでのお問い合わせ

こちらは当事務所への相続手続きお問い合わせフォームになります。下記フォームに必要事項を入力し、内容をご確認のうえ送信してください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    住所 (必須)

    電話番号 (必須)

      

    件名(必須)

    お問い合わせ内容(必須)