年金受給者が亡くなったら

年金を受給されていた人が亡くなった場合は、受給権がなくなりますので、年金支給を止める手続きが必要になります。

具体的には管轄の年金事務所または年金相談センターへ年金受給者死亡届を提出します。

この手続きをやらないでおくと、故人の口座に年金が支給され続けることになり、不正受給になってしまいますので注意が必要です。

不正受給とみなされた場合、本来支給されるべきでなかった年金の一括返還が求められます。

※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

未支給年金の受取り

年金受給者が亡くなった時に未受給の年金や、死亡日後に振込みされた年金のうち、死亡月分までの年金については、未支給年金として年金受給者と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族は下記のとおりです。(年金受取順)

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他1~6以外の親族

提出方法

提出先は、最寄りの年金事務所または年金相談センターになります。

【年金受給者の死亡届】

手続名 必要書類 手続様式
年金受給者の死亡届
  • 年金証書
  • 死亡診断書、除籍謄本等
受給権者死亡届(報告書)
未支給年金請求の届出
  • 年金証書
  • 亡くなった人と請求人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(受給権者の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票等)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
未支給年金・未支払給付金請求書

 

まとめ

亡くなった人の年金手続きは、死亡後厚生年金の場合は10日以内、 国民年金の場合は14日以内となっていますので、死亡届提出後に速やかに手続きをする必要があります。

相続人ご自分でされる人も多いですが、時間がない、難しい場合などは社会保険労務士に依頼することもできます。

当事務所では、相続手続き全般に必要となる戸籍類の収集や法定相続一覧図の作成を承り、年金については社会保険労務士をご紹介することも可能です。

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