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上場株式と投資信託の相続

上場株式と投資信託の相続手続きは亡くなった人から相続人(または受贈者)へ名義を書き換える手続きになります。

この手続きを株式等の移管手続きと言い、仮に相続人が株式はいらないので売却をしたい場合でも、まずは移管手続きをしなければ売却ができません。

ですので、まずは相続で名義変更を行ってから、売却等を検討することになります。

相続時の注意点

相続時の注意点は下記のとおりです。

  • 移管手続きをしないと売却ができない。
  • 相続する人に証券口座がないと移管することができない。(口座がない場合は開設が必要)
  • 相続時、価格変動による値動きが大きくなる場合がある。

上場株式等の相続するには、証券口座を保有し、場合によってタイミングを見計らうことが必要となるでしょう。

相続手続き

上場株式・投資信託の相続手続きについて、相続人等があらかじめ確定している前提で解説します。

証券会社・銘柄等の調査

まずは、どの銘柄(ファンド)をどれだけ(株数・口数)所有しているのかを調査します。

調査は、取引をしている証券会社や銀行などに問い合わせして、取引内容や保有銘柄を確認し、残高証明書を取得します。

取引をしていた証券会社がわからない場合は、故人に届いた取引報告書などの書類を確認して調べます。

相続をどうするかの判断

財産の詳細がわかったら、相続をどうするか決めなければなりません。

遺言書がない場合は遺産分割などで相続することになるため、多くの場合遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書の作成については以下をご参照下さい。

遺産分割協議書の作成>>

相続人の立場となっても必ずしも相続しなければならないわけではありません。

例として、現物株だけでなく信用取引をしていて、相続時建玉がマイナスに振れたことで大きな損失が発生していたなんてことも考えられます。

そのようなケースでは相続放棄を選択することが望ましいこともあるでしょう。

相続放棄する場合については以下をご参照下さい。

相続放棄>>

相続・移管手続き

相続方法が決まったら、株式等の名義変更をします。

まずは相続する人名義の証券口座を用意してから名義変更を行い、相続人名義の証券口座へと株式を移管します。

証券口座を持っていない場合、まずは相続人名義の口座を開設が必要です。

相続方法 必要書類
遺産分割で相続する場合
  • 取引金融機関の手続き書類※1
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
遺言で相続する場合
  • 取引金融機関の手続き書類※1
  • 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
  • 株式を取得する相続人の印鑑登録証明書
  • 遺言書
  • 検認調書(公正証書遺言の場合は不要)

※1 取引金融機関によって異なりますので詳しくは取引金融機関へお問い合わせ下さい。

当事務所料金

当事務所の代行料金は下記のとおりです。

  • こちらは金融機関1行の手続き代行料金になります。
  • 相続人調査、法定相続一覧図申請、相続財産調査、遺産分割協議書作成の報酬、並びに手続きに要する実費等(手数料等)が別途かかります。
  • 他に金融機関がある場合、金融機関1行ごとに22,000円~(税込)が加算となります。
  • 上記の他、相続争いある場合や相続税申告が必要な場合は、弁護士、税理士等の費用がかかる場合があります。

準確定申告・相続税申告

株式等の譲渡損益の確定申告、配当控除の適用を受ける場合は準確定申告が、相続税の課税対象となる場合は相続税の申告が必要となります。

準確定申告は相続があったことを知った日の翌日から4か月以内、相続税申告は相続発生から10ヶ月以内にしなければなりませんので、該当する場合は速やかに行う必要があります。

準確定申告・相続税申告について、当事務所でも提携する税理士と連携しサポートしております。

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