遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、分割協議時における不動産や預貯金の名義変更等や、相続税の申告など、あらゆる相続手続き時に使用します。その他にも、相続人間における遺産分割内容の合意・確認や、法的にも遺産分割が終了したことを証明する重要な契約書になります。

遺言書の内容や、民法の法定相続分の規定に基づいて分割する場合は、必ずしも必要とはなりませんが、相続人間で遺産分けの話し合いをした場合は、後にトラブルなどが起こらないようにするためにも、作成し保管しておくことをおすすめいたします。

相続での手続きをワンストップでサポート

  • 金融機関や役所などで、遺産分割協議に基づき名義変更等の手続きを行う際でも、その内容などによっては必ずしも必要とはならない場合もあります。(例:銀行所定の相続手続き依頼書で手続きをする場合、100万円以下の自動車の名義変更をする場合等)

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書には、亡くなった人の住所・氏名等の情報や、誰が何の財産を取得するのかを記載し、相続人全員が署名の上、実印で捺印します。協議があった事実を客観的に誰が見てもわかるように記載しなければならないため、遺産分割協議を行う事前段階として、戸籍・住民票類の収集による相続人調査や、金融機関や不動産の財産調査を行う必要があります。

預貯金や不動産などプラスの財産の他、借金や債務などのマイナスの財産も、遺産分割対象の財産になるので注意が必要です。また代償金(ある相続人が法定相続分よりも多く取得する代わりに他の相続人に現金等を支払うこと等)の支払いについても記載します。また、遺産分割時点では財産の所在がわからず、後に財産があることが判明した場合などは、その財産について再度遺産分割協議が必要になる場合がありますので、あらかじめ後日判明した場合の財産についてどう取り扱うかを考えておく必要があります。

遺産分割協議書には作成期限等は特にありません。しかし、相続税の申告をする場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければなりませんので、税制上不利にならないためにも、10ヶ月以内に遺産分割協議を済ませる必要があります。

遺産分割協議書を作成する上での注意点

財産の内容はできるだけ具体的に

遺産分割協議書の作成にあたり、財産の内容を「全ての財産」と表記する場合がありますが、後のトラブルを防止する上では、不動産や口座残高が多い金融機関口座などをしっかりと明記することをおすすめします。ただし、相続手続きを行う上では「全ての財産を○○が相続する」と書いたほうが明確で間違いも少ないことから、ケースバイケースで判断されるとよろしいかと思います。

相続財産が多数ある場合は、財産調査に時間も要しますし、調査の段階では明らかにされない財産が後から見つかることがありますので、財産取得の文面に「相続人◯◯はその他、被相続人△△の一切の財産債務を取得する」といった旨を記載するようにするとよろしいかと思います。

遺産分割協議書は財産ごとに作成することもできる

例えば、不動産の遺産分割だけ決まらない場合に、先に預貯金や車その他財産の遺産分割協議書を作成して、それらの手続きを済ませた後、不動産の分割内容が決まり次第改めて、不動産の遺産分割協議書を作成して手続きをすることも可能です。必ずしも全ての財産を一つの書面にまとめなければならないということはありません。

遺産分割協議はやり直しは贈与税の課税対象に

遺産分割協議をやり直しすることもできますが、一度特定の相続人の手にわたった財産を、遺産分割をやり直して別の相続人に渡しますと、税法的には贈与とみなされ贈与税課税の対象とされますのでその点注意が必要です。

遺産分割協議書作成の料金・費用

  1. 相続人・財産内容の確認・精査
  2. 要望に基づいた書面作成
  3. 状況に応じた遺産分割のご提案

※1複雑な事案(例)

  • 相続人が5名を超える場合
  • 数次相続になる場合(被相続人の相続人だった者に相続が発生した場合)
  • 相続財産の種類が15項目を超える場合
  • 代償分割・換価分割など事案に応じた分割を提案する場合
  • 相続税申告を考慮した分割内容を提案する場合

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