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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、わかりやすくいうと、なくなった人の相続人関係を公的に証明する制度で、管轄の法務局に申請することで、法定相続情報一覧図の交付が受けられ、それを戸籍類に変わって相続手続きに使用することができる制度になります。

法定相続情報証明制度を利用するには

1.相続関係を証明する戸籍類を取得する。

被相続人の出生から死亡までの戸籍類、相続人全員の現在の戸籍、死亡した相続人の除籍など相続関係を証明する戸籍類を取得して、誰が相続人になるのか確定をします。

相続人を確定するにあたり、第一順位子ども・孫、第二順位父母・祖父母、第三順位兄弟姉妹・甥姪の順序になります。

戸籍の収集に関してはこちらをご確認下さい。相続手続きに必要な書類の収集について>>

2.法定相続情報一覧図を作成する。

Excelなどのソフト、または手書きなどで作成します。

3.申請書類、付属書類をまとめて申請

【必要書類】

  • 申請書
  • 申出人の身分証明書写し※1
  • 法定相続情報一覧図
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍類
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 代理人の資格証明書写し(代理人が申請する場合)

※1 運転免許証、マイナンバーカードなど

加えて、申出人の身分証明書写しと代理人資格証明書写しには原本証明を行う必要があります。原本証明とは免許証などが原本に相違ないことを証明するものになります。以下見本掲載します。

原本証明(例)

原本の写しに相違ありません。

○○ ○○  印

免許証などのコピーに、「原本の写しに相違ありません。」と記載し、署名・捺印を行います。

4.申請先

申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

申請は登記所窓口の他、郵送で行うこともできます。その際は必要書類の記載に誤りや過不足はないか、申請先登記所が間違っていないかなどをしっかり確認しましょう。返送用封筒も忘れずに同封しましょう。また大事な書類になりますので簡易書留など記録が残る方法での郵送をおすすめします。

相続人(申出人)から見て被相続人の住所や不動産が遠方にある場合でも、申出人の住所地を管轄する登記所で申請することができます。

5.交付・受取

早ければ申請から2日~4日ほどで交付となりますので、登記所窓口または郵送で受取ります。

相続手続きに活用

現在、法廷相続情報一覧図は相続登記や預貯金の解約手続きなどあらゆる相続手続きに使用することが可能となっていますが、まだ周知が行き届いていないところも一部あるようです。

相続人関係においてあらかじめ行政のお墨付きが得られることで、ほぼ確実な相続人確定を行うことができ、担当窓口での審査もやりやすく、複数の相続手続きを進める場合や、客観的な資料としても有効性が高いことから、作成するメリットは高いと言えるでしょう。

法廷相続情報一覧図交付申請の料金・費用

1.相続人を確定するための戸籍・住民票等収集。
2.法廷相続一覧図・申請書類作成。
3.登記所への申請代理。

 

※実費(役所などへの手数料・郵送料が別途必要になります。)
※相続関係が複雑多岐にわたる場合など事案によって金額が高くなります。戸籍・住民票類の取得1通にあたり1,000円(税別)加算となります。詳しくはお問い合わせください。

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