亡くなった人の所得税を申告

準確定申告とは、亡くなった人の所得税の申告・納税する手続きのことで相続人が行います。

通常の確定申告とは異なり、1月1日から死亡日までの分を相続開始後4か月以内に申告をする必要があります。

準確定申告が必要な人

準確定申告は必ずしもしなければならない手続きではありません。

主に事業を行っていたなど該当する人が申告をすることになります。

以下、準確定申告が必要なケースについてまとめます。

【準確定申告が必要な人】
  • 個人事業主などで事業所得のある人
  • 不動産賃貸をするなど不動産所得がある人
  • 2か所以上から給与を受け取っていた人
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以上
【準確定申告をしたほうが良いケース】
  • 年末調整をする場合
  • 医療費控除を受ける場合(セルフメディケーション含)
  • その他雑損控除、寄付金控除などの控除を受ける場合

準確定申告の手続き

準確定申告の手続きは、相続人が亡くなった人の住所を管轄する税務署で行います。

相続人が複数の場合は相続人全員が連署して申告するのが原則です。

準確定申告の手続きはお早めに

準確定申告の期限は4か月以内となっていますので、できるだけ早めの手続きを行うことが望ましいと言えます。

手続きは相続人ご本人でも十分できますが、時間がない、難しい場合などは税理士に依頼することもできます。

当事務所でも税理士と連携してサポートしておりますのでお気軽にご相談下さい。

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