平成30年民法及び家事事件手続法改正に伴い、令和元年の7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が始まりました。

金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知った時点で、口座を凍結しますので、以降、引き出しができず、遺族が葬儀費用などの支払いに困窮するケースがありました。相続人間で速やかに遺産分割協議を行い相続できればいいのですが、相続トラブルなどで協議がまとまらない場合は引き出しまで時間を要します。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、そういうときに、上限付きで口座からお金を引き出せるという制度です。

制度概要

各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

※ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

必要書類

遺産分割前の相続預金の払戻しを利用するには、本人確認書類の他、相続関係を証明する戸籍類、払戻しを受ける方の印鑑登録証明書などが必要となります。手続きについては一般的な預金解約とあまり変わりません。お忙しい場合など行政書士に委任することもできますのでその際はご活用いただければと思います。以下、一般的な必要書類になります。

遺産分割前の相続預金の払戻しに必要な書類
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍 謄本類

②相続人全員の戸籍謄本

③払戻しを受ける方の印鑑登録証明書

※①②の書類は法務局が交付する「法定相続情報一覧図」でも対応することができます。

その他、必要書類や手続きは各金融機関により異なる場合がありますので確認が必要です。当事務所では書類の手配から作成、金融機関との打ち合わせ、手続き代行を行っております。

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