車の相続手続きをせずにそのまま使用し続ける場合。

亡くなった方の車やバイクの相続手続きをせずにそのままにしていても、相続人の間で争いがなければすぐに問題になることはありません。しかし、車やバイクをそのまま相続人が使用する場合はもちろん、将来売却や廃車するときに亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、相続手続きを行い名義を変更する必要があります。 手続きを先送りすると、その時の相続人が亡くなってしまったり、相続人の方が認知症になってしまったりと、将来手続きが難しくなってしまう場合もありますので、できるだけお早めにお手続きを進められることをおすすめいたします。

自動車・軽自動車の相続方法

自動車を相続する場合は、遺言書がなければ遺産分割協議で相続する人を決めることになります。手続きには預貯金や不動産の相続手続きと同じく、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本などの戸籍類や法定相続情報一覧図が必要となります。その他、遺産分割協議書と印鑑証明書、亡くなった方の住所と車検証に記載されている住所が異なる場合は、住民票や戸籍の附票、自動車の保管場所が変更になる場合は車庫証明書が必要になります。例外として車両価格が100万円以下の自動車の場合は相続人一人からの申し出で遺産分割をせずとも相続することができます。その際には中古車査定士の証明書が必要です。 軽自動車やバイクの場合は、普通自動車と違い相続手続きには遺産分割協議などが必要ないため、手続上は通常の名義変更や廃車手続きと変わらない方法ですることができることから、相続人の一人からでも手続きが可能となりますが、後に他の相続人と争いにならないようにするためにも、できれば取得する人を遺産分割協議書に記載しておくことをおすすめします。 手続きをする場所は、普通車と小型二輪車が管轄の運輸局、軽自動車と軽二輪車は管轄の軽自動車検査協会となっています。

相続人以外の方が車を譲り受ける場合

相続人以外の方、例えば相続人の子供であるお孫さんや、お亡くなりになった方と親交が深かった方、または相続人と親交のある友人・知人等に車を譲る場合、その方々は相続人ではないため、相続手続きで車を譲り受ける権利はありません。 相続人以外の方に車を譲る場合は、一旦相続人に名義を移転した後に、再度名義を移転することになりますが、相続人と譲受人の管轄の運輸局が異なる場合などは、一度相続での移転登録をした後に、再度移転登録をするというのでは、手間も時間もかかってしまいますので、この場合ダブル移転登録という手続きをとることによって一度に終了させることができます。ダブル移転登録は一般の人には馴染みがなく、手続きに必要な書類も異なります。当事務所では自動車手続きの専門である行政書士がダブル移転登録手続きの代行を行っていますので、是非ご相談ください。

自動車・バイクの相続手続きについて

サポート内容

1.相続人を確定するための戸籍・住民票等収集。相続関係説明図の作成。 2.遺産分割協議書類の作成。 3.自動車・バイクの名義変更サポート 4.自動車・バイクの売却・処分サポート 5.相続に関する全面的な相談・アドバイス

※実費(役所などへの手数料・郵送料が別途必要になります。) ※車・バイクの台数、登録ナンバーの管轄、その他状況により値段が異なります。※ ※普通車でナンバーが変更になる場合はリアナンバーの封印をする必要があります。 ※事案によっては上記よりも安く出来る場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。 ※上記価格は遺産分割で争いがないケースです。  遺産分割で争いになった場合などは、弁護士費用が別途必要になります。

 

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