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相続放棄とは
相続放棄は、亡くなった人の財産を一切相続しないことを示す行為です。
これをすることにより、はじめから相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄をするには
相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。
申し立てには相続放棄申述書、関係戸籍・住民票類、収入印紙800円、郵送用切手が必要です。
手続きは家庭裁判所の窓口の他、郵送でも可能です。
相続放棄をしたほうが良いケース
相続放棄はどのようなケースで行うのが良いか?
よくあるケースは、亡くなった人に借金や負債などのマイナスの財産が多い場合です。
最近では相続人にとって不要の土地建物を相続したくない場合に相続放棄するような事例もあります。
相続放棄の期限は相続があったことを知った日から3ヵ月以内ですので、放棄を検討した方が良いと思われる時は、できるだけ速やかに、財産を調査し判断する必要があるでしょう。
相続放棄のメリット・デメリット
【メリット】
- 借金を背負わなくて良い。
- 相続争いから解放される。
【デメリット】
- すべての財産について相続権がなくなる。
- 相続放棄が受理されると、やり直しがきかなくなる。
- 相続人の順位が変動することもあり、他の相続人とトラブルになることもある。
相続放棄の相談・手続き
相続放棄申し立ては相続人ご本人が自分ですることもできますが、専門家に任せたいという時は弁護士または司法書士に依頼することになります。
行政書士は裁判所に提出する書類の作成・代理ができません。ただ、相続したほうが良いのか何もわからない場合、まずは速やかに調査を行い、判断することが重要であると考えます。
当事務所では相続手続きの一環として相続人の調査や財産調査を行っておりますので、相続放棄も含めてご不安である場合などご相談下さい。
手続きの際は、弁護士・司法書士をご紹介します。
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