相続時の残高証明書取得代行します。
遺産分割協議を行う際の資料として、または相続税申告などで金融機関の残高証明書が必要となる場合があります。残高証明書を請求できるのは相続人の方(他、遺言執行者、相続財産管理人)になりますが、当事務所に委任していただくことにより、行政書士が代理人として取得します。
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の除籍謄本
- 亡くなった方と発行依頼人の相続人関係がわかる戸籍類
- 委任状(代理人に依頼する場合。実印を押印。)
- 発行依頼人の実印(残高証明書請求書、または委任状に押印。)
- 残高証明書発行手数料500円~2,000円程(各金融機関で異なります。)
※ 上記は一般的に必要な書類になります。手続きは金融機関で異なりますので各窓口でご確認下さい。
当事務所料金
相続財産調査基本料金に含まれます。
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