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死亡届とは

人が亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ「死亡届」、「火葬(埋葬)許可証交付申請書」を提出する必要があります。

死亡届は、記載されている人が死亡したことを証明する書類です。死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内) に、管轄の市区町村役場に届出をする必要があります。この死亡届を提出しないと火葬(埋葬)の許可が下りません。

提出できる人

死亡届を提出できる人(以下、届出人)は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人となっております。提出は代理人や使者でもよく、葬儀会社などが代行してくれることがほとんどです。

提出先

届出用紙は市役所や役場、病院などで入手できます。届出用紙の右が死亡診断書あるいは死体検案書になっており、医師が記入・記名・押印などをしたものが渡されます。届出人は届出用紙に署名・捺印をし、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に提出をします。

火葬(埋葬)許可証

火葬(埋葬)許可証死亡届の他に死体火葬(埋葬)許可申請書も提出をします。申請書には死亡届の届出人が署名・捺印を行い、通常は死亡届と同時に提出をすることがほとんどです。死亡届と死体火葬(埋葬)許可申請書を提出し受理されることで、火葬(埋葬)許可証が交付され、戸籍や住民票の記録が除籍・除票となります。印鑑登録をしている場合は登録内容が抹消されます。届出は365日24時間いつでも提出することができます。

注意点

①死亡届は提出する前にコピーを取っておくようにしましょう。

死亡届の写しは遺族年金や旧郵便局の簡易保険などを請求する場合に必要となります。コピーを取っていない場合でも、届出先市区町村または管轄法務局などで死亡届記載事項証明書を取得することができますが、手続きも多少煩雑になります。人によっては必ずしも手続きに死亡届のコピーは必要となるわけではありませんが、記載事項の確認など念のためにコピーを取ることをおすすめします。

②提出先によっては住民票の除票の発行まで時間がかかる場合があります。

届出地と本籍地、住民登録地が離れていると、住民票(除票)等の発行までに時間がかかる場合があるので、注意して下さい。

③時間外の提出について

時間外の提出について、窓口対応時間以外でも原則365日24時間受け付けてくれますが、出張所等場所によっては時間外受付をしていない所もあるので、事前に確認しておきましょう。

時間外に届出をする場合は、死体火葬(埋葬)許可証の発行ができないことにも注意してください。これがないと火葬(埋葬)をすることができないので、再度市区町村役場の窓口対応時間に行って、発行してもらう必要があります。

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