未登記の建物はどう相続すればいいの?
相続手続きを進めていくなかで、亡くなった方の建物などを調査していますと、建物が登記されていなかった(以下、未登記建物)といったことがあったりします。
本来、不動産登記法では、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。(47条)」
と、なってはいますが、建物取得の日から一ヶ月以内に表題登記を申請しなかったとしても、特に罰則があるとかそういうわけではありません。
住宅を取得するときは、 住宅ローンを組んでマイホームを新築したり、中古物件を購入したりすることが一般的です。これらの場合は、売買による所有権保存(移転)登記や、住宅ローンを組むために必要な抵当権設定登記が必要になりますので、その前提として法務局にどんな建物なのか表題登記する必要があるのです。
しかし、建物を新築した際、住宅ローンを組まずに一括で建物代金を支払ったということもあります。
現在では、住宅ローンを組むという方がほとんどといった方が多いと思いますが、一昔前は大工さんに一括で建築代金を払って建てたという方も多くいらっしゃるのです。
そういった方は、わざわざお金をかけて表題登記や所有権保存登記をしないことが多く、結果、建物は未登記のままといったケースが多くなるのです。
さて、この未登記建物ですが、未登記建物の所有者に相続が発生した場合はどうなるのでしょう?当然、法務局で亡くなった方から相続人に名義変更などはできませんし・・・
この場合は、「未登記建物のまま遺産分割協議書を作成し建物の承継をする」ことになります。その後、相続人の申請により表題登記をすれば建物の登記については問題ありません。
当センターでは、こういった未登記建物の相続に関するご相談もお受けしております。
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