車の相続手続きをせずにそのまま使用し続ける場合。

亡くなった方の車やバイクを相続人が使用する場合や、売却または処分する場合は、相続手続きを行い名義を変更する必要があります。 手続きを先送りすると、その時の相続人が死亡や認知証などにより、将来の手続きに支障が出てしまう場合もありますので、できるだけお早めに手続きを進められることをおすすめいたします。

自動車・軽自動車の相続方法

自動車を相続する場合は、遺言書がなければ遺産分割協議で相続する人を決めることになります。例外として車両価格が100万円以下の自動車の場合は相続人一人からの申し出により、遺産分割をせずとも相続することができます。(その際には中古車査定士の証明書が必要です。) 軽自動車やバイクの場合は、普通自動車と違い相続手続きには遺産分割協議は必要なく、相続人の一人からでも手続きが可能となりますが、後に争いにならないようにするためにも、できれば取得する人を遺産分割協議書に記載しておくことをおすすめします。 手続きをする場所は、普通車とバイクが管轄の運輸局、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会となっています。

相続人以外の方が車を譲り受ける場合

相続人以外の方、例えば相続人の子供であるお孫さんや、お亡くなりになった方と親交が深かった方、または相続人と親交のある友人・知人等に車を譲る場合、その方々は相続人ではないため、相続手続きで車を譲り受ける権利はありません。 相続人以外の方に車を譲る場合は、一旦相続人に名義を移転した後に、再度名義を移転することになりますが、相続人と譲受人の管轄の運輸局が異なる場合などは、一度相続での移転登録をした後に、再度移転登録をするというのでは、手間も時間もかかってしまいますので、この場合ダブル移転登録という手続きをとることによって一度に終了させることができます。ダブル移転登録は一般の人には馴染みがなく、手続きに必要な書類も異なります。当事務所では自動車手続きの専門である行政書士がダブル移転登録手続きの代行を行っていますので、是非ご相談ください。

自動車・バイクの相続手続きについて

サポート内容

1.相続人を確定するための戸籍・住民票等収集。相続関係説明図の作成。2.遺産分割協議書類の作成。
3.自動車・バイクの名義変更サポート
4.自動車・バイクの売却・処分サポート
5.相続に関する全面的な相談・アドバイス

※実費(役所などへの手数料・郵送料が別途必要になります。)

※車・バイクの台数、登録ナンバーの管轄、その他状況により値段が異なりま  す。

※普通車でナンバーが変更になる場合はリアナンバーの封印をする必要があります。(当事務所では、全国の出張封印取付についてサポートしています。)

※事案によっては上記よりも安く出来る場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。 ※上記価格は遺産分割で争いがないケースです。  遺産分割で争いになった場合などは、弁護士費用が別途必要になります。

 自動車・バイクの各種手続きについて

・自動車、バイクの名義変更、再交付、出張封印等の手続きについてはこちらをご確認下さい。
山形自動車手続き代行サポート >>https://jidousyatouroku.satakejimusyo.info/

メールでのお問い合わせ

こちらは当事務所への相続手続きお問い合わせフォームになります。下記フォームに必要事項を入力し、内容をご確認のうえ送信してください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    住所 (必須)

    電話番号 (必須)

      

    件名(必須)

    お問い合わせ内容(必須)