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まずは全体の流れを把握しましょう!
遺産相続には数多くの手続きがあります。日頃慣れていないこともあり「何をどうすれば良いのか」、「何から手を付ければいいのか」わからないという方が多くいらっしゃるのではないかと思います。
注意すべき点としては遺産相続には期限があるということです。例えば、亡くなった方に借金や負債があった場合、相続を放棄をするには「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、相続をするのか放棄するのかを決めなければならず、それを過ぎてしまった場合は相続放棄ができなくなる場合があります。
確定申告をしている方が年の途中で亡くなってしまった場合は、準確定申告といい「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」に所得税の申告と納税をしなければなりません。
また、相続税がかかるという方は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、相続税の申告・納税を済ませなければなりません。
「うちはもめないから、財産は少ないから、相続手続きはまだ大丈夫。」と安易に考えていると、思わぬ事態になりかねません。実際亡くなってから「フタを開けてみたらこうだった」と、気づくことはよくあります。まずは相続手続きの全体像を把握し、自分自身の場合はどうなのかを、事前に調べておくように心がけましょう。
相続手続き全体の流れ
遺産相続手続きの大まかな流れとしまして、以下の通りとなります。
1.相続の開始
相続開始後7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。
2.遺言書があるかどうかの確認
遺言書はその内容により相続手続きに大きな影響を及ぼす場合があります。ですので、まずは遺言書があるかどうかを徹底的に調査することが大切です。
遺言書(直筆で書かれたもの)が見つかった場合>>
公正証書で作られた遺言書があった場合>>
遺言書がある場合の相続手続きについて>>
3.相続人の確定調査
戸籍類・住民票などを取得して、誰が相続人になるのかを調査・確定を行います。この戸籍類を添付書類として提出し、官公署や金融機関で手続きを行います。
相続人関係調査(戸籍・住民票等収集)>>
法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の作成)>>
4.相続財産の調査
亡くなった方の財産(預貯金、不動産、車、金融商品、その他動産、借金・負債)等が、どこに、どれくらいあるのかを調べます。
5.相続をするかしないかの決定
亡くなった方に借金などがある場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、一切の財産を相続しない相続放棄や、プラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続する限定承認を選択することによって、借金等を相続しないようにすることができます。
6.亡くなった方の所得税の準確定申告
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった方の、1月1日から亡くなる日までの所得を計算し、申告・納税をします。
7.相続人間での遺産分割協議
相続人間で、遺産をどのように分けるのかを話し合います。話し合いがまとまりましたらその内容で遺産分割協議書を作成し、署名・捺印します。
8.相続財産の名義変更・解約・売却・処分の手続き
遺産分割の協議がまとまったら、預貯金、不動産、車などの財産の名義変更・解約手続きを行います。
預貯金の相続・名義変更・解約手続き>>
不動産の相続・名義変更・処分手続き>>
自動車・バイクの相続・名義変更・処分手続き>>
上場株式・投資信託の相続手続き>>
9.相続税の申告(相続税がかかる方)
相続税がかかる方は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告・納税をしなければなりません。この期限を過ぎてしまった場合は、後になって延滞税などの追徴課税が徴収されることになります。
相続税の申告について>>
相続手続きについては以上となります。